倒産事件

任意整理時に保存しておいた契約書が役に立った

かつて昭和60年ころに借入を始め平成16年ころに任意整理のご依頼を頂いた事件がありました。この依頼者の方は,マメな方で,最初の借入時に作成した借用証書などを保存していたのです。当初,消費者金融業者は過去10年以前の取引履歴を開示してこなかったのですが,先程の借用証書のお陰で,業者も開示を拒否することができなくなり,最終的には全ての取引履歴が開示されました。これを基に利息制限法に従って計算し直したところ,過払いが明らかになり,数社から700万円以上を回収することができました。

この任意整理の件に限らず契約書などの証拠が交渉においても重要ですので,皆さんも,可能な限り,契約書などの書類を保存するようにして下さい。

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