不動産法務

入会権に基づく一般廃棄物処理施設建設差止請求の可否

事案の概要

Y町が,一般廃棄物処理施設を建設しようと町内のA集落の住民らが入会権を有する本件土地について,A集落代表者と賃貸借契約を締結したところ,A集落の住民であるXらが,賃貸借契約は入会地の「処分」に当たるところ,入会地の「処分」には全住民の同意が必要であると主張して処理施設の建設差止めを求めたという事案です。
Yは,①賃貸借契約締結は利用実態などに照らして「処分」に当たらず,全員の同意は不要である,②「処分」に当たるとしても,全員の同意があった,③「処分」に当たるとしても,A集落には多数決で「処分」が可能となる慣習があった,④A集落は権利能力なき社団であり,多数決で「処分」が可能となる規約が存在するなどと主張して争いました。

原審の判断

原審(鹿児島地方裁判所名瀬支部平成16年2月20日判決)は,本件土地が入会地であると認定した上で,その賃貸借は入会地の「処分」にあたり入会権者全員の同意を要するところ,全員の同意があったとは認められない,A集落の規約の文言上,多数決で「処分」が可能となる規約が成立していたとは認められないなどと判断してXらの請求を認め,処理施設の建設を禁止しました。

原審の問題点

原判決は,Y町が,A集落において多数決によって財産が処分された実例が存在すると指摘したことについて「総会の多数決で処理されたといえるためには,総会で決議に反対した者が存在し,その者が総会後も反対の意思を有していたことが明らかであったにもかかわらず,その存在を無視して決議に従って処理がなされたと評価できることが必要である。」という独自の論理を立てて実例の存在を否定しました。
原判決はさらに,A集落においては重要事項を総会に諮る慣習があるとしつつ,A集落の規約は財産の処分について直接明文で規定するものではないから,財産の処分については総会規約ではなく慣習に従う(総会に諮るのではなく,全員の同意が必要)であると判示するなど,独自の論理と理由付けをもってXらの請求を認めました。

経過

Y町は福岡高等裁判所宮崎支部に控訴しました。当法律事務所は,この控訴審からY町の代理人となり,原判決の不当性を指摘し,その破棄とXらの請求の棄却を求めて裁判を追行しました。

控訴審の審理は終結し,現在,判決の言渡しを待っております。

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