不動産法務

賃借人(テナント)が破産してしまった場合、どのように対応すれば良いですか。

 所有しているビルの一室をある会社に賃貸していたところ、その会社から「裁判所に破産の申し立てをすることになったので賃料が支払えない」という通知が届いたのだが、今後どうすればよいか、という相談を受けることがあります。
 このような通知が届いたときには、既に裁判所への破産申立てが済んでいるか、もしくは近い時期に破産申立てが行われる可能性が高いと思われます。破産手続きに入ってしまうと、よほど資産が残っていない限り、未払賃料を回収することは難しくなります。そうなると、あとはいかに保証金や敷金からの償却・相殺を確保できるかということが重要になります。
 会社が破産する場合には、必ず裁判所によって破産管財人が選任されます。上記のような通知が届いた場合、おそらく近い時期に裁判所及び破産管財人からも連絡が来るはずです。入居していたテナント会社の財産の処分権限はこの破産管財人に移りますので、保証金や敷金の返還については破産管財人と交渉していくことになります。 この交渉如何によって、回収できる金額が変わってくる場合がありますので、上記のようなトラブルが生じた場合にはお早めにご相談下さい。

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