不動産法務

賃借人が行方不明で音信不通になってしまった場合、部屋の荷物を処分して、新しく賃借人を募集してしまって良いでしょうか。

 アパートやマンションのオーナーから、賃借人が突然行方不明・音信不通になってしまったがどうすれば良いか、帰ってこないことは明らかなので、もう部屋の中をきれいにして、原状回復をした上で次の賃借人を募集してしまって良いか、という相談を受けることがあります。
 しかし、例え賃借人が帰ってこないことが明らかであっても、勝手に部屋の鍵を開けて中に立ち入り、残置物を処分してしまうことは、住居侵入罪や不動産侵奪罪、器物損壊罪などの犯罪に該当するおそれがあります。また、将来、賃借人が部屋に戻ってきて、自分の荷物が処分されているのに気付いた場合、「部屋の中に高価な荷物があった」などと言われ、高額な損害賠償請求を受ける可能性もあります。
 このように、賃借人が何の連絡もなく部屋を去ってしまった場合でも、勝手に部屋の明渡しを受けることはできません。この場合には建物明渡しの訴訟を提起した上で、強制執行を行わなければなりません。このように採り得る手段が決まっている以上、早期に手続に入ることが一番オーナーの損害を少なくすることにつながりますので、このようなケースでは直ちに弁護士に相談しましょう。
 なお、手続を進める中で、賃借人が刑事事件を犯して逮捕され、刑務所で服役しているという情報を掴んだため、刑務所にいる賃借人と連絡をとって任意の明渡しを受けたという事例もあります。この時は裁判を提起せずに済んだため、費用も時間も大幅に節約することができました。

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