不動産法務

マンション管理組合で理事をしているのですが,大規模修繕工事を実施したところ,一部の組合員から,大規模修繕工事に関する書類一式の公表を議題とする臨時総会の開催を要求する旨の通知を受けました。どのように対応すれば良いでしょうか。

 区分所有法では,「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの」(以下「少数区分所有者」といいます。)は,会議の目的たる事項を示して,総会の招集を請求することができると定められております(区分所有法34条3項本文)。
 この5分の1という定数は,管理規約で緩めることができるので(区分所有法34条3項但書),御自身のマンション管理組合の管理規約で,定数が10分の1などに緩められていれば,その定数を満たした者が「少数区分所有者」ということになります。
 本件では「一部の組合員」からの請求ですので,「一部」が「5分の1以上」(または区分所有法34条3項但書の範囲において管理規約で定めた定数。以下同じ。)であるか否かを精査する必要があります。
 精査した上で,「5分の1以上」という要件を満たす場合は,2週間以内に招集通知(総会日は請求の日から4週間以内とするもの。以下同じ。)を発しなければなりません(区分所有法34条4項前段)。
 一方,精査した上で,「5分の1以上」という要件を満たさない場合は,招集通知を発する義務はありませんが,仮に,「5分の1以上」という要件を満たしている組合員からの請求であったにもかかわらず,2週間以内に招集通知を発しなかった場合,当該組合員は,自ら総会を招集することができます(区分所有法34条4項後段)。
 したがって,「5分の1以上」という要件を満たしているか否かの精査は非常に重要ですので,判断に迷う場合は弁護士に相談されることをおすすめします。
 また,少数区分所有者からの請求を受けて開催される臨時総会では,理事会と請求者側で総会の進行等について衝突することが予想されますので,この点からも弁護士に相談されることをおすすめします。

戻る

当事務所へのお問い合わせ

03-3343-6088

東京都新宿西新宿6-12-6 コアロード西新宿203号