会社法務

少数株主による株主総会の招集

この場合の少数株主とは,総株主の議決権の100分の3以上を保有している株主をいいます(上場企業などの公開会社の場合には,さらに6ヶ月前から引き続き株式を保有していることが必要です。)。

少数株主は,株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して取締役に対して株主総会の招集を請求することができます。会社が速やかに株主総会を招集すれば何ら問題ありませんが,会社が招集手続をとらない場合,この株主は裁判所の許可を得て,自ら総会を招集することができます。

この場合には,会社側の協力が得られないことも考えられますので,株主総会を開催する場所の選定や議長の選任に留意する必要があります。まず,場所ですが,定款に別段の定めがある場合を除いて,本店の所在地又はこれに隣接する地で招集しなければならないという旧商法の規定は,平成17年に制定された会社法では廃止されましたので,本店所在地での招集に拘泥する必要はありません。議事進行への妨害が予想される場合にはカードマン等による警備の容易な施設を利用することも検討すべきです。

次に,議長ですが,この場合には総会で議長を選任しなければならないという見解もありますが,招集した少数株主が議長を務めるべきであるという見解もあります。確たる判例もありませんので,少数株主としては招集した理由にさかのぼって,議事を円滑に進行するという観点から検討すべきです。

この少数株主権は,役員が株主に経営内容を開示せず放漫経営をしている疑いのある場合や,役員間の内部対立で経営に支障が生じている状況を改善するため,問題のある役員の退任と新役員の選任を行う必要のある場合などに有効な手段となります。近時,当法律事務所の取り扱った案件において,この少数株主による株主総会招集を足がかりに,一部の取締役の専横を排斥することができた事例があります。

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