会社法務

会社経営の効率化のため、自社独自の顧客管理システムのプログラム開発を業者に発注しました。ところが、当初予定していた仕様を変更しなければならなかったということで、追加で費用を請求されてしまいました。この費用は支払わなければならないのでしょうか。また、追加請求はおかしいとして中途解約した場合、既に製作されたプログラムの著作権はユーザーとベンダーのどちらに帰属するのでしょうか。

 IT化の進展とともに、ご質問にあるようなプログラムの開発委託やコンテンツの権利に関するトラブルが急増しています。その原因は、契約書をきちんと締結していないこと、ITに関する業務委託契約等の法律関係について詳しい専門家が少ないこと、開発業務の内容が分かりにくく、どの程度の費用を支払うのが妥当であるか判断が難しいことなどが挙げられます。
 このようなプログラムの開発委託契約についてよく聞かれる問題は大きく分けて3つあります。(1)プログラムの著作権は誰に帰属するか、(2)中途解約した場合の法律関係はどうなるか、(3)費用の追加請求が認められるかどうか、という点です。
 いずれの問題も、開発業務を発注・受注する際の契約書によってある程度トラブルを予防することも可能です。
 (1)や(2)については、どのようなプログラムについて、ユーザーとベンダーのどちらが著作権を有するのか明確に定めておくことが重要です。
 (3)については、この種の業務では途中でシステムやプログラムの仕様変更がなされることが通常ですので、必ずといっていいほど問題になります。この点も契約書と仕様書をきちんと作成するとともに、開発途中での仕様変更の経緯などを記録しておくことが重要です。
 ユーザー側、ベンダー側ともに慎重な対応が必要となりますのでいつでもご相談下さい。

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