刑事事件

テレビなどで「保釈金1億円!」というニュースをよく目にしますが、やっぱりお金持ちじゃないと保釈は認められないのでしょうか?

保釈が認められて勾留から解放されたから、もう裁判なんて出なくてもいいなどと考えて、被告人が逃げてしまったら大変です。そこで、被告人がきちんと裁判に出ることの保証として納めさせるのが保釈金です。もし裁判に出てこなかったりすると、保釈金は没収されてしまいます。

ですから、保釈金の金額は、犯罪の性質、事件の社会的関心や影響力、更には被告人の資産などに照らして、被告人の出頭を確保するのに十分な金額を納めさせる必要があるのです。ニュースで話題になるような人物の場合に、保釈金が高額になるのはそのためです。

罪を犯したのだから、保釈なんて必要ないじゃないか、という声も聞こえてきそうですが、刑事事件の中には軽微な事件や自白事件なども多くあります。にもかかわらず、2ヶ月も3ヶ月も勾留されてしまったら、会社をクビになって家族を養えない、なんてことにもなりかねません。そこで、保釈という制度が必要になってくるのです。なお、犯罪の成立を争う否認事件の場合でも、保釈は認められる場合があります。

いずれにしても、保釈金の額は事件によって異なってきますので、保釈金の相場というようなものはありませんが、前例より低い金額での保釈が認められたケースもいくつかあります。

戻る

当事務所へのお問い合わせ

03-3343-6088

東京都新宿西新宿6-12-6 コアロード西新宿203号