刑事事件

私は医師です。数ヶ月前,飲食店で他の客から因縁をつけられて小競り合いになり,暴行事件で逮捕されてしまいました。直ぐに釈放されましたが,後日検察官に呼び出されて略式による罰金処分となりました。検察官には,正式起訴(公判請求)ではないから医師免許には傷がつかないと言われたのですが,大丈夫でしょうか。

 あなたの受けた罰金処分が確定している場合,「罰金以上の刑に処せられたもの」(医師法第4条第3号)として,医師法第7条第2項に従い,免許の取り消し,3年以内の医業の停止,戒告等を内容とする厚生労働大臣が行う行政処分の対象となりえます。「正式起訴しないから医師免許には傷がつかない」との説明は正しくありません
 医師の行政処分に係る手続きの流れは,次のとおりとなりますが,太枠で囲った「弁明の聴取の実施」または「意見の聴取の実施・審理」において,刑事事件の事案の軽重や,被害回復の有無とともに,あなたの医師として求められる品位や適格性について主張する必要があります。弁護士にご相談いただければ,右事情を説明した上申書や所属病院の嘆願書を効果的に作成・提出するとともに,聴取期日に代理人として同席させて頂きます。

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