相続遺言事件

遺産分割から不動産の競売に至った事例

 人が亡くなると,その人が所有していた土地,家屋,自動車,預金,及び現金のような財産(借金のような負債も含みます。)は相続人に包括的に承継されます。相続人が複数の場合,これらの相続財産は共同所有状態になりますので,遺言書があってこれに従う場合を除き,相続人の間で話し合って相続財産を分ける必要があります。
 相続が生じた場合の多くは,この相続人間の協議や家庭裁判所における調停手続で遺産が分割されています。しかしながら,中には相続人間で合意できずに調停手続が調わないまま終了することがあります。
 このようにして不調に終わった場合は審判手続に移行し,双方の意見を聴いたうえで家庭裁判所が審判を下して具体的な分割方法を決定することになります。この場合,不動産については家庭裁判所が審判で競売を命じることがあります。競売で得られた売却代金を相続分に応じて分割することになります。当法律事務所が扱った案件の中に,この競売に至ったものがあります。
 この案件では,都内にある百数十坪の土地の分割が焦点となりました。土地以外にも預貯金や有価証券などが相応にありましたし,相続人は3名(兄弟)でしたので,土地を均等に分割しても各人が戸建住宅を建築することが可能でしたが,相続人のうち,長子(長男)がこの土地を単独で取得することにこだわりました。長男以外の2人の相続人は法定相続分に従った遺産分割を求め,数次に亘る調停や訴訟の末,この土地について競売を命じる審判が下されました。
 本件では結局,この土地は競売され,売却代金は均等に分配されました。余り多くはありませんが,このように競売に至る相続案件もあります。

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