刑事事件

起訴前弁護

被疑者が身体拘束を受けている場合は、警察官の立会いなしに面会して、事情を聴取し、事件の全容と法的な問題点を把握し、被疑者の最も有利になる防御方法を検討し、被疑者にアドバイスします。また、捜査に違法がないかどうかを確認するとともに、被疑者に対して、刑事手続の概要や今後の展開、取り調べの際の注意点(黙秘権があることや、供述録取書への署名押印を拒否することができること)等を説明します。

その上で、事案によって、身体拘束を免れるよう勾留に対する準抗告を裁判所に申し立てたり、公訴提起(起訴)しないよう検察官と交渉したりします。また、公訴提起された場合に備えて、早期から裁判における防御活動のための証拠収集活動を行います。

被疑者が身体拘束を受けていない場合は、事情を聴取し、有利な証拠を収集しながら、起訴しないように、検察官と交渉します。

公判弁護

公判記録を検討し、被告人と面会して裁判への方針を相談し、示談などの活動をするなどして、裁判の準備をします。やってない事件の犯人にされないように、不当に重い処罰を受けないように、弁護活動を行っていきます。

被害者代理人としての紛争

警察に対して告訴手続(告訴状作成など)を行ったり、加害者に対して示談交渉や損害賠償請求を行います。

被害者参加制度

一定の要件を満たす被害者等は刑事事件への参加が認められており、被害者等から依頼をうけた場合は弁護士が検察官に対する参加申出等の手続きを行います。

取扱業務関連トピックス